事業者支援・法人顧問 Business Assistance

POINT 01

消費者法は、ビジネス法

消費者法の正しい理解は、事業者の責務です。

POINT 02

ICT✕消費者法

基本情報技術者試験(IPA)に合格しています。

POINT 03

顧問契約

問題の未然防止のために。
費用は月額33,000円〜。

POINT

01

消費者法はビジネス法

消費者法は、事業者にとって「敵」ではありません。

例えば、代表的な消費者法のひとつである製造物責任(PL)法1条は、「被害者の保護」だけでなく、「国民生活の安定向上」と「国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。もし、PL法がなければ、自社の利益のみを追い求め、安全を軽視する製造業者ばかりが得をしてしまうこととなります。

こんにちの事業者にとって消費者と向き合い、消費者法を正しく理解し、被害を防止する姿勢は、とても重要です。消費者法は、ビジネス法でもあるのです。

京都大学法科大学院(ロースクール)の非常勤講師として、消費者法の講義をもっています。消費者法に関するはなしであれば、だいたいひととおりのことはわかります。ブログ「きょうの消費者ニュース」はこちらからどうぞ。キーワード検索もできます。


また、経歴についてはこちらからどうぞ。

POINT

02

ICT✕消費者法

事業者として、営業活動、購買、人事・労務管理とあらゆる分野において、インターネットなどの情報通信技術(ICT)を利用しない日はないでしょう。

独立行政法人情報推進推進機構(IPA)の基本情報技術者試験に合格しており、ICTについての一応の知識を持っていますが、GAI(生成AI)をはじめとして、世界はまさに日進月歩であり、勉強の日々です。

消費者法の世界も例外ではなく、ICTについての理解なくして、実践的な知識があるということはできません。

たとえば、デジタル広告の世界は、ひとむかし前のバナー広告(広告然とした広告)からネイティブ広告(コンテンツと一体化した広告)の時代にうつってすでに久しいわけですが、そのしくみを知らなければ、景品表示法等の法律やさまざまなガイドライン、あるいは業界自主規制等のソフトローが何を述べているのかすらも理解することもできません。

当事務所は、消費者法✕ICTの力で、事業者をよりよく支援することができます。ぜひ、お気軽にご相談ください。

POINT

03

顧問契約

消費者問題にかかわらず、事業者にとって、トラブルや紛争は未然に防止することが重要です。

継続的な法的助言や法律事務をご希望の場合は、顧問契約をご検討下さい。

料金は定額(ただし、簡易な相談・リサ-チを超えた内容については別途費用を頂戴します。)です。

契約期間は1か月単位で、いつでも好きなときに中途解約することが可能です。
法人の規模や業種等によって最適のプランは異なりますので、まずは、いちどご相談下さい。

顧問契約のプラン

Personal

33,000円/月

個人事業主や小規模法人におすすめです。


  • 初回企業診断
  • 簡易な相談・リサーチ無料
  • 契約書チェック等の法律事務 月1時間まで無料
  • 事件ご依頼の際の弁護士費用割引

Basic

55,000円/月

基本のプランです。まずはこちらをご検討下さい。


  • 年1回企業診断
  • 簡易な相談・リサーチ無料
  • 契約書チェック等の法律事務 月3時間まで無料
  • 事件ご依頼の際の弁護士費用割引

Enterprise

77,000円/月

訪問相談つきの充実のプランです。


  • 年1回企業診断
  • 簡易な相談・リサーチ無料
  • 契約書チェック等法律事務
    月5時間まで無料
  • 事件ご依頼の際の弁護士費用割引
  • 月1回の訪問相談

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