【速報】販売店の悪質な勧誘行為についてリース会社の責任を認め、リース料請求を一部排斥した判決(大阪高判令和3年2月16日)・その2(2022.2.8・2022.5.12追記)

「その1」のおさらい:リースの隆盛と衰退

さてさて、リースのことになると、ついつい話が長くなってしまいます。

この記事は、大阪高判令和3年2月16日(判例集未登載、私=住田浩史がユーザー側代理人となった事件です。)について前記事の続きです。よろしくお願いします。

前記事はこちら。

内部リンク:【速報】販売店の悪質な勧誘行為についてリース会社の責任を認め、リース料請求を一部排斥した判決(大阪高判令和3年2月16日)・その1

えっと、前のはなしを、まとめると。

リースは、ユーザーが、設備を導入するために、サプライヤーがリース会社にモノを売って、リース会社がユーザーに貸す、というしくみだったよね。

そうだな。

その目的は、ろこつな税務対策と、会計上の「お化粧」(加藤雅信教授は「厚化粧」とおっしゃってましたが、もうちょっと表現をソフトにしてみたぞ。)のためのスキームだった。リース会社は、それで、大儲けしたんだな。

ところが、10年ちょっと前に、税制・会計上の基準の改正で、いよいよ、大企業についてはリースをやる意味がなくなった。これは、やばいぞ、と。

そこで、リース業界は、衰退していく業界の命運をかけて・・・えーっと、なんだっけ。

はい・・・なんだか「スター・ウォーズ」のオープニングみたいですね。

リース会社は、決死の覚悟で、中小企業をターゲットにした「提携リース」に力をいれたのです。

さて、リース会社の運命やいかに。

なお、「提携」ということばをいやがって、「小口リース」とか「ベンダーリース」と呼んでる会社もありますね。でも、おなじものです。

きょうは、この続きから、おはなしします。

「提携リース」:大前提・中小企業にリースは「とくにいらない」

さて、では、「提携リース」とはなにか。これは、古典的リースと何が違うのか。

まず、中小企業をターゲットにするといいましたが、さて、リース会社は、どのようにして中小企業のお客さんをゲットするのでしょうか。

ふうん。

ユーザーが物件とサプライヤーをみつけて、リース会社に「これ、ほしいんですが、リースしてくれませんか」と持ち込んでくるわけじゃないの?

いえいえ、リースは、節税効果とオフバランス化というメリットがあるといっても、前回も述べましたが、そもそも、「かつかつ」の中小企業にとっては、これらのメリットはあまり意味がありません。

じつのところ、メリットはかなり限定的なのです。

それとは反対に、明確なデメリットがあります。まず、なんといっても、けっこうな額の手数料がかかります。たとえば、リース料率(月額リース料÷物件価格のことです。)が1.5%、法定耐用年数7年、物件価格が150万円だとすると、月額リース料は、2万2500円となります。

この場合、リース料総額は、いくらかわかりますか? 「賃貸借」処理が可能な所有権移転型ファイナンス・リースといえるために、法定耐用年数=リース期間として、リース期間は7年としましょう。

ええと、2万2500円かける84ヶ月だから・・・189万円? けっこう高いね。

リースは借りるんだよね。自分のものにならないのに、こんなに払うのかあ・・・。

そうです。業務にどうしても必要で、必ず長く使うということであれば、買ったほうがいいです。

あるいは、7年よりも短い期間しか使わないかもしれないなら、レンタルのほうがいいですね。リースは、いったん契約すると「解約不能」ですので。これも、リースの、明確なデメリットです。

メンテナンスとか保守とか、ほら、含まれてるんじゃないの?

これ、勘違いしているひともおられますが、含んでいません。ファイナンス・リースでは、メンテナンスとか保守の料金をリース料に含めてはならない、とされています。

そうか・・・そんなら、そもそも、無理して、リースする必要はないな・・・。メリットよりもデメリットが大きすぎる。

そうですね。中小企業で、(ちゃんとリースを理解している人であれば・・・)、どうしてもリースをしたい、ってひとは、あまりいないんです。リースは、大多数の中小企業にとって、とくに魅力のない、デメリットの方が大きなサービス。これが、大前提です。

「提携リース」:「とくにいらない」ものをどうやって売り込むか

そこで、お客さんから「ぜひともほしい」と言われるものではない以上、リース会社は、中小企業のお客さんに「リース、いいですよ!お願いします!」として、売り込んでいく必要があります。

ところが、「小口リース」と呼んでいるくらいですから、ひとつひとつのリース契約から得られる利益は、昔、大企業がじゃんじゃんじゃぶじゃぶ契約していたような何千万円、何億円という多額の契約にくらべると、小さいですから、ひとつひとつの契約ゲットのために、たくさんの経費をつぎこむことはできません。

そこで生まれたのが「提携リース」なのです。

かんたんにいうと、これは、リース会社が、経費不要の営業マンとして、提携「サプライヤー」を手足として使う、というスキームです。

これによって、リース会社は、なんにも営業をしなくても、サプライヤーががんばってリース契約のお客さんをゲットしてくるのを待つ、というビジネスモデルができあがったのです。

「提携リース」の特徴は、①リース会社とサプライヤーが提携関係にあること、②リース契約のイニシアチブが、ユーザーではなくサプライヤーにあること、です。

ふむ。

ユーザーが「これ、ほしい」といって持ち込むのではなく、サプライヤーが「これ要りませんか?」とユーザーの方にもちかけてくるわけだな。

ねえ、リース会社は、どこに登場するの?

全然出てこないまま、契約しちゃうの?

そうです。

与信審査と、電話だけですね。

電話も、「リース契約はこれで間違いないですね」と型通りのことだけ聞いて、おしまいです。

らくちんですね。

「提携リ-ス」の病理現象:悪質商法のプラットフォーム

当然、ユーザーに対して、「とくにいらない」ものを、がんばって売り込むわけですから、どこかに、ひずみ、歪みが出ます。

このような提携リースの病理現象については、すでに、いまから四半世紀前の1996年に、石田清彦教授がとてもわかりやすくまとめられています。

古典的リースであれば、「通常、リース物件となるべき商品の知識を持っているユーザーが自らの需要に基づき自ら商品を選択してその価格を販売業者との間で決定し、リースを利用するか否かの判断に際しても利害得失を充分に考慮して決定する」ところ、他方で、「販売業者主導型のリース契約では、加盟店契約等により販売業者がリース契約締結事務を代行するような状況の下、販売業者がリース業者から多額の金員を早期に取得しようなどとの動機によって殊更リース物件の価格を高く設定し、リース業者も売上拡大のために黙認してしまう」(石田清彦『役務を背景にしたリース取引と信義則』(ジュリスト 1089 号 330 頁)というものです。

ふんふん。

要するに、サプライヤーは高く売りつけちゃうし、リース会社も物件価格が高いほうが儲かるから、あえて「高いよ」とはいわない、ということだね。

これは困るね。ユーザーも、それが高いのか安いのかわからないしね。

それどころか、リース会社が、できるだけ高額なリースを奨励しているようなケースもあります。

これは、「逆算リース」といいます。

リース会社が、事前に、①そのユーザーにどのくらいの金額までリースさせられるかを「審査」して、②その金額からリース料総額を算定し、③そこから月額リース料を決定する、④そこから物件価格のつじつまをあわせる、というやりかたです。

それ、むちゃくちゃだな。

だって、本来は、まず、①物件価格がいくらか、というはなしをきちんとユーザーとサプライヤーが交渉して決めて、②そこから月額リース料を決定して、③リース料総額を算定して、④審査する、というのが筋だろう?

それなのに、いきなり「このひとは、いくら払えるんだ?」からはじまるなんて・・・。そうなると、物件価格なんて、あってないようなものだな。

この逆算リース、多くのリース会社でやられています。びっくりしますよね。

そのほか、こんなのがあります。提携リースは、ほとんど、悪質商法のプラットフォームなのです。

・無意味リース(機能過剰なものや、価値のないものをリースする)
・空リース(対応する物件の納入がないのにリース料を支払わせる)
・上乗せリース(リース期間満了前にどんどん新たな物件を納入し、リース料負担を増大させる)
・多重リース(ひとつのものに複数のリース契約を結ばせる)

リース会社には提携サプライヤーの不当勧誘を防ぐ能力はあるのか

うーん、でも、「提携リース」というムリなやりかたを続ける以上は、どうしても、こういうケースは出てくるのは必然だよね。

リ-ス会社は、それを野放しにしているの?

実は、経済産業省は、いまからもう15年以上前の2005年12月6日に、このような「提携リース」についての注意喚起をしているのです。

外部リンク:経済産業省「悪質な電話機等リース訪問販売への対応策について」(PDF直リンク)

ところが、被害はその後もどんどん増え続け、電話機から事務機器へ、手法もさきほどのべたように、どんどん悪質になっていきました。

リース会社は、15年たっても、いまだに、その被害拡大を止めることはできていません。

リース会社の同業者団体であるリース事業協会は、ようやく、2015年に「自主規制規則」を制定し、提携サプライヤーの「改善・指導」を行うとしました。

外部リンク:リース事業協会「小口リース取引に係る自主規制規則」(PDF直リンク)

外部リンク:リース事業協会「小口リース取引に係る苦情の極小化を目指した対応について」(PDF直リンク)

ところが、まだまだ、悪質な提携リースは、なくなっていません。

大阪高裁令和3年2月16日判決:キャッシュバック勧誘型ホームページリースについてリース会社の責任を認めた事例

そのなかでも、近年、悪質な提携リースの親玉、「進化型」ともいえるのが、ホームページリースと、キャッシュバック勧誘リースです。

まず、ホームページリース。

これは、「ホームページ制作・更新・管理」(サービス)を、適当な物件(まったく価値のないオリジナルソフトウェアである事が多いです。)を形式的なリース物件にしたてあげて、契約をさせるリースです。

なんで、そんなめんどくさいことするの?

「役務」(サービス)は、リースできないからです。

むりやり、なにかをリース物件にする必要があるんです。

ふーむ。

そして、あえてリースにするのは、さっきのはなしからすれば、価格をぼったくりやすい、リース会社から一括でお金をもらえて手っ取り早い、ということだろうな。

そうですね。

なかには、ホームページをぜんぜん制作しないまま、つぶれてしまう会社もあります。その場合でもリース会社は「ソフトウェアのリースだから、ホームページつくってるかどうかは関係ないから、払ってね」といって全額を請求してくるわけです。怖いですね。

つぎのキャッシュバック勧誘リースというのは、「物件のリース契約をしてくれたら、そのリースと同額をキャッシュバックするから、実質無料ですよ」といって、勧誘する手法です。

当然、これは、たこ足食い商法ですので、いずれ、破綻しますね。もちろん、破綻しても、リース料が残るわけです。これも怖い・・・。

はい、そこで、今回の大阪高裁の判決のご紹介となるわけです。

このケースは、零細な事業者に対して、「ホームページをつくりませんか?あわせて、広告契約を締結して月額リース料と同じだけの金額をキャッシュバックするので、実質負担は、無料になるんですよ。」という勧誘です。つまり、さきほど紹介した「進化型」の悪質リースの、さらに、盛り合わせですね。

それは、ちょっといやな盛り合わせだな・・・

まあ、でも、実質無料でホームページをつくってくれる、と言われたら、やってもいいかな、って思うよね・・・。

で、リース物件は、なんだったの?

リース物件は、ソフトウェア(CD-ROM)だ、というのが(裁判での)リース会社の主張です。

これ、ホームページとはまーったく関係のない、そして、客観的には価値ほとんどゼロのソフトウェアでした。まともには、絶対に売れないシロモノです(実際に、倒産したあとにも在庫がありましたが、破産管財人は、売るのをあきらめています。)。

広告契約なんてのも言ってるだけで、実際には実態はありません。単に、サプライヤーは、運転資金の調達のために、リース契約を悪用しているわけですね。

そして、リース会社にとっては、リース物件は、正直、なんでもいいわけです。つきつめれば、そのへんに落ちている石ころでもいいわけです。提携リースでは、自分たちはリース料をもらって、手数料分の儲けがでればいいわけですから。

ここに、サプライヤーとリース会社の利害が完璧に一致するのです。

ふむふむ。まあ、そんな商売をやってれば、業者は、いずれは破綻するよな。

それで、業者からのキャッシュバックが止まって、リース会社が、ユーザーにリース料を請求したってわけか。

裁判所は、どう判断したんだ?

はい。

裁判所は、まず、提携リースを行うリース会社がやるべきことについて、このように述べました。

「リース会社として(中略)サプライヤーと業務提携することにより、直接顧客に対する勧誘行為をしたり、自ら全ての事務手続きを行ったりすることなく、リース契約を獲得するとの利益を得ているのであるから、サプライヤーの行為について全く責任を負わないと解するのは相当ではない」

「自主規制規則は、リース事業協会の内部規制に過ぎないものではあるが、サプライヤーの販売方法に対する苦情その他の小口リース取引に係る問題がリースの社会的信用を損ねるとの認識のもとに、これを改善するため、リース会社が遵守すべき業界のルールを対外的に公表したものとして、リース会社とサプライヤーの顧客との間の私法上の権利義務の内容を考えるに当たっても参照されるべきである。」

「これらのことを勘案すると、サプライヤーと業務提携して小口リースを行うリース会社は、少なくとも本件自主規制規則に定める各施策を講じることを通じて、サプライヤーの顧客に対する不当な勧誘等を防止し、顧客を保護することが私法上も期待されており、これを懈怠したことにより、顧客に不利益が生じたと認めるべき具体的事情が存在する場合には、リース契約が有効に成立している場合においても、リース会社の顧客に対するリース料の請求が信義則上制限される場合がある」

ちょ、ちょっとまって。むずかしいな。

ようするに、リース会社には、提携サプライヤーが悪いことしないように、最低限「自主規制規則」に書いてあることくらいは守ってそれを防止しないと、もしユーザーが不利益を受けた場合に、リース料の請求ができないですよ、と、こういうわけだね。

そのとおり。

そして、このケースでは、リース会社が電話確認でサプライヤーとユーザーとの間の取引状況(ホームページとか、キャッシュバックについてですね)について確認していなかったということから、その「懈怠」を認め、信義則上、請求が制限されるとしました。

ただし、ユーザー側にも責められるべき事情がいろいろあるとして、その制限される割合は3割にとどまる(つまりリース料の7割は支払わなければならない)、としています。

ふむ、なるほどな。自主規制規則に書いてあることも守っていなかったとはな。

そりゃだめだろうな。

今回、じつは、リース会社には、ほかにも数多くの問題がありました。

・逆算リース問題(見積書の確認を怠ったまま審査)
・見積書と契約書のズレについてスルー
・サプライヤーとの取り決めでリース対象物件として事前登録されているもののみ取引できるということになっていたにもかかわらず、登録されていなかったものを取引…etc

ですので、リース料の請求がたったの3割しか排斥されない、というのは、不当だと思います。

ただし、提携リースにおいてリース会社がやるべきこと、そして、それを怠ったことをきちんと認められたことは、よかったと思います。

自主規制では悪質リースをなくせないプラットフォーム、それが提携リース

ねえ、いままでデジタル・プラットフォームの問題を勉強してきたけど、このリースも、プラットフォームに似てるね。

だって、営業マンがわりにサプライヤーを使って、ぜんぶ手続きとかさせて、自分たちは手数料をもらうだけなんだよね。

それなのに「私どもは、サプライヤーと対等なビジネスパートナーでございます。サプライヤーとお客様との問題は、まったく関知しません。」というのは、ちょっとどうかと思うよね。

そうですね。まさにプラットフォーム。

むかし「技のデパート」という異名をもつお相撲さんがいましたけど、いまはデパートの時代ではなく、プラットフォームの時代です。提携リースは、悪質商法のプラットフォームとして利用されるおそれが大変おおきいのです。

しかも、直接お客さんと契約のある直接契約型プラットフォームです。リース会社がやるべきことをやっていなければ、責任が認められるのは、当然過ぎるくらい当然です。

さて、前記事「その1」では、いまから30年以上前、平成ひと桁や昭和の時代には、もっとリース会社の責任が認められた裁判例があった、というお話をしたかとおもいます。

そのころは、裁判官も、華やかなりし「リース」についてよく知っていましたから、「古典的リース」とかけはなれた、サプライヤー主導の特殊な「提携リース」について、これはなんだかおかしい、という感覚はあったと思うのですよね。

でも、本来、異常なはずの「提携リース」がもはや当たり前になってしまったいま、裁判官が「おかしい」といおもう契機すら、なくなってしまったのではないかと思います。

だって、「古典的リース」がほとんど絶滅してしまったわけですから・・・。皮肉なものですね。

リース規制法の制定に向けて

しかし、リース会社は、自主規制も守れないなんて、ちょっとなあ・・・。

監督官庁とかないのか?

じつは、リースには、規制する法律がまったくありません。びっくりですよね。

リースのスキームやリース契約の法的な位置づけについても、完全にクリアなものではありません。業界が自分らのルールでやりたいからやらせてください、というのを許しているだけです。

そのようなあいまいな位置づけが、業界にとっても、とても居心地がよい、という状況になってしまっています。

今回の判決のように、リース会社の責任をきちんと認める司法判断が積み重なれば、どうやら業界の自主規制では足りないぞ、ということになり、リース規制法の立法などがなされることが期待されます。

そのときには、ようやく、本件のような悪質な提携リースによる被害事案がなくなるという時代が到来するのではないか、と思います。

長い闘いだねえ・・・

全国で、提携リースに苦しんでいる中小企業や法人(NPOなど非営利法人は、特商法の適用があり、そもそもクーリング・オフができる可能性があります。これはまた機会を改めて・・・)がいるのです。

ただし、消費生活センターなどでは、中小企業の相談を受けない(特商法の適用の可能性があるので、門前払いしていただきたくはないですが)ということもありますし、また、弁護士も「これはムリだよ」と言ってしまうケースがあるので、なかなか被害救済につながらないという事情があります。

中小企業の消費者的被害、これは、プラットフォームと並んで、消費者法の抱える大きな課題だと思っています。

ぜひ、いろいろなところで、中小企業の声をひろいあげてほしいですね。

双方、上告・上告受理申立て(2021.3.5追記)

なお、この件は、顧客(代理人は住田)、リース会社、双方が最高裁へ上告・上告受理申立をしました。

しばらくは結果が出ないと思いますが、また、ご報告します。

双方、上告棄却・上告不受理・・・(2022.2.8追記)

この件ですが、2021年12月21日、残念ながら、顧客・リース会社双方の上告棄却・上告不受理により、判決が確定してしまいました。

自主規制を守らなくてもよい、ということは通用しないということが認められたことは大きな第一歩であり、今後、「3割」という割合を押し広げるような活動が必要だと思います。

判例時報2512号に掲載

判例時報2512号(2022.5.11発行)17頁に判決全文が掲載されました。ご興味のある方はどうぞ。

外部リンク:判例時報社「判例時報」


著者

住田 浩史

弁護士 / 2004年弁護士登録 / 京都弁護士会所属 / 京都大学法科大学院非常勤講師(消費者法)/ 御池総合法律事務所パートナー

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