電話機、複合機、ホームページ。リースの勧誘で、必要のない契約を結ばされた事業者の方へ。
販売店が事業所を訪ね、リース会社と組んでリース契約を結ばせる。これを「提携リース」といいます。月々の負担は小さく見えても、契約期間は5年から7年に及び、総額が数百万円になることもあります。途中で解約できず、販売店が倒産しても、リース料の請求は止まりません。
事業者どうしの契約だからと、相談先がないまま支払を続けている方が少なくありません。当事務所は、この問題に弁護士登録以来取り組んできました。リース料の請求への対応、リース会社・販売店との交渉、訴訟まで、お引き受けします。
よくある勧誘
電話機・ビジネスホン
「回線が変わるので、今の電話機は使えなくなる」「電話代が安くなる」。通信会社の関連会社を名乗る例もあります。
複合機・乗換え
「今より月々のリース料が安くなる」と乗換えを勧め、前の契約の残りのリース料を新しい契約に上乗せします。月額は下がっても、期間が延び、総額は増えています。
ホームページ・ソフトウェア
「ホームページを無料で作る」と言いながら、契約書はソフトウェアのリース。制作や保守が止まっても、リース料の請求は続きます。
LED照明・節電機器
「電気代が下がるので実質負担なし」。説明どおりの効果が出ず、リース料だけが残ります。
広告料で相殺する商法
ウォーターサーバー、防犯カメラ、ゴルフ練習設備など。「広告料が入るので負担はない」と勧誘され、広告料の支払が止まると、リース料だけが残ります。
狙われやすい事業者
個人商店、医院、寺院、小さな事務所など。事業者といっても、消費者と変わらない立場で勧誘を受けている方が中心です。
契約してしまったら、まず
- 物件受領書(借受証)に署名しない。機器が届いていない、説明と違う、という段階で署名すると、受け取ったものとして扱われます。
- リース会社からの確認の電話に、分からないまま「はい」と答えない。
- 書類を捨てない。契約書、見積書、パンフレット、名刺、営業担当者の説明のメモ。前の契約の書類も保存してください。
- 早めに相談する。契約の時期や勧誘の方法によっては、期間の限られた救済手段があります。
事業者でも、救済されることがあります
「事業者どうしの契約だから仕方がない」とは限りません。勧誘の方法、事業の規模や実態、機器の使い道によっては、特定商取引法の訪問販売の規律や、消費者契約法が適用される余地があります。民法の詐欺、錯誤、公序良俗違反を主張できる場合もあります。
勧誘をしたのが販売店であっても、リース会社に対して主張できることがあります。リース会社は、契約の勧誘や書類の取りまとめを販売店に任せ、それによって利益を得ているからです。販売店の不当な勧誘を理由に、リース会社のリース料の請求を退けたり、減らしたりした裁判例もあります。
結論は事案によって異なります。契約の経緯をうかがったうえで、見通しをご説明します。
これまでの取組み
裁判例
大阪高裁令和3年2月16日判決(判例時報2512号17頁)。販売店の不当な勧誘を理由に、リース会社のリース料の請求を信義則により一部排除しました。最高裁で確定しています。
判決のご報告(その1・その2) 日弁連消費者問題ニュース199号
執筆
- 「電話機リース問題の構造」(1)(御池ライブラリー27号、2008年)
- 「電話機リース問題の構造」(2)(御池ライブラリー33号、2011年)
- 「電話機リース問題の構造」(3)(御池ライブラリー36号、2012年)
- 「電話機リース問題の構造」(4)(御池ライブラリー38号、2013年)
- 「電話機リース問題の構造」(5)(御池ライブラリー43号、2016年)
- 「提携リース問題の構造(6)提携リースとプラットフォーム問題」(御池ライブラリー54号、2021年)
『中小事業者の保護と消費者法』(民事法研究会、2012年)編集担当。
活動
リース被害対策弁護団所属。弁護士会での被害救済の研修講師(佐賀、姫路、リース被害全国協議会)。東京商工リサーチ、中外日報の取材にコメント。
ブログ「きょうの消費者ニュース」から
- 「提携リース」とその被害の歴史(2021年4月)
- 提携リースとプラットフォーム問題(2021年8月)
- 販売店の悪質な勧誘行為についてリース会社の責任を認め、リース料請求を一部排斥した判決(大阪高判令和3年2月16日)(2021年2月)
ご相談
費用は、ご依頼の前にお見積りでご説明します。申込欄では「ご相談(事業者)」を選び、相手方の欄に販売店とリース会社の名前をお書きください。ご相談の際は、契約書などの書類をお持ちください。
