提携リースとプラットフォーム問題(2021.11.24追記)

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デジタル・プラットフォーム(DP)についての記事まとめ

これまで、デジタル・プラットフォームについては、いくつか記事を書いてきました。

「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(特定DP透明化法)については、こちらを。
内部リンク:特定デジタル・プラットフォーム透明化法とは

キッズライン事件については、こちらを。
内部リンク:キッズライン事件をどう考えるか〜デジタル・プラットフォームと消費者保護〜

ウーバーイーツ事件については、こちらを。
内部リンク:ウーバーイーツは配達員の自転車事故の責任を負うか〜デジタル・プラットフォームと使用者責任〜

規制法については、こちらを。
内部リンク:デジタルプラットフォーム、消費者保護のために新法制定へ

アマゾンマーケットプレイス事件については、こちらを。
内部リンク:アマゾンは出品者の商品の欠陥によって生じた火災について責任を負うか〜デジタル・プラットフォームの不法行為責任〜

デジタル・プラットフォーム運営事業者の民事責任についての議論状況については、こちらを。
内部リンク:デジタル・プラットフォームの民事責任

提携リースとプラットフォーム問題

さて、きょうは、提携リースの問題を、プラットフォームの民事責任という観点から捉え直してみました。

いちど紹介した大阪高裁令和3年2月16日判決についての評釈にもなっています。

ブログ記事とはちがって、すこしまとまった文章になりますが、ぜひご覧ください。

ちなみに、2021年10月には、私が所属する御池総合法律事務所の「Oike Library」に掲載される予定です。また修正、校正がありますので、そのことを前提によろしくお願いいたします。

Oike Library に掲載(2021.11.24追記)

というわけで、2021年10月発行のOike Libraryに掲載されました。

こちらをご覧いただければと思います。

外部リンク:御池総合法律事務所 Oike Library「提携リース問題の構造(6) 提携リースとプラットフォーム問題」(PDF直リンク)

外部リンク:御池総合法律事務所 Oike Library


著者

住田 浩史

弁護士 / 2004年弁護士登録 / 京都弁護士会所属 / 京都大学法科大学院非常勤講師(消費者法)/ 御池総合法律事務所パートナー

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