目次
あけましておめでとうございます
みなさん、あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
もう2月も半ばにちかづいてるんだけど・・・
ともあれ、去年は、またもやコロナに明け暮れた1年だったな。
今年こそ、日常が戻ってくる年になりますように。
はい、では、少し遅くなりましたが、消費者問題という視点から、この2021年を振り返ってみましょう。
ちょうど、国民生活センターが、2021年の10大ニュースを挙げてくれています。
①「優先接種」「予約代行」コロナワクチン関連の便乗詐欺発生
②「おうち時間」でオンラインゲーム 子どものゲーム課金トラブル
③成年年齢引き下げに向けた啓発活動が活発化
④やけどや誤飲、窒息死亡事故も 繰り返される子どもの事故
⑤高齢者の消費者トラブル 自宅売却や予期せぬ“サブスク”の請求も
⑥被害回復へ初めての終結案件 消費者団体訴訟制度
⑦特定商取引法・預託法改正 詐欺的な定期購入・送り付け商法への対策強化、販売預託取引が原則禁止に
⑧消費者トラブルのグローバル化とともに 越境消費者相談スタートから10年
⑨「消費生活相談のデジタル化」 検討はじまる
⑩「訪日観光客消費者ホットライン」多言語サイト開設
これをひとつひとつ、みていくことにしましょう。
①「優先接種」「予約代行」コロナワクチン関連の便乗詐欺発生
はい、まずやっぱりコロナ関係ですね。
ワクチン関連の便乗詐欺は、いまはちょっと下火かもしれませんが、2021年夏から秋ころに、流行しましたね。
うちにもフィッシングメールがきたよ。けっこう精巧にできてて。
そのころはうちたくてもワクチンがうててなかったから、思わずクリックしそうになっちゃったよ。
外部リンク:消費者庁「新型コロナワクチン詐欺等の便乗悪質商法に注意!」
あったあった。
悪質業者は、人が困ってるのに乗じて、悪いことをするんだよな。Covid-19の流行は、チャンスなんだ。
コロナ便乗商法については、当サイトの、こちらの記事もどうぞ。
内部リンク:きょうの消費者ニュース カテゴリ:Covid-19(新型コロナウイルス感染症)
②「おうち時間」でオンラインゲーム 子どものゲーム課金トラブル
まあ、大人も、なんだかんだ、スマホでゲームやっちゃうけどな。
ついつい、課金してしまような・・・反省。
とくに、これもCovid-19 の流行の関係で、子どもが家にいることが多くなったせいか、2020年からゲーム課金トラブルはかなり増えています。子どもからの法律相談のうち、この種の相談が相当数を占めているように思います。
また、どんどん年少化が進んでいます。
国民生活センターによれば、オンラインゲーム関係の相談で、小学生からの相談件数は2016年に470件なのに比べて、2020年には1858件と約4倍になっています。
外部リンク:国民生活センター「スマホを渡しただけなのに…」「家庭用ゲーム機でいつの間に…」子どものオンラインゲーム課金のトラブルを防ぐには?
子どもがゲームをやって課金してしまったら、やっぱり、親が払わないといけないんだよね?
いやいや、そうとは限りませんよ。
実は、未成年者取消、といって、子どもが親の承諾なしに課金した場合には、一定の場合を除いて、取り消しができる可能性があるのです。
これも、知識として知っておくといいですね。
とにかく、自分で「やってしまった!」「どうしよう!」と思っても、お近くの消費生活センターや電話番号「188」(消費者ホットライン)に相談してみましょう。
オンラインゲームやアプリの課金の未成年者取消しについては、少し難しくなりますが、経済産業省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」に詳しく載っています。
興味のある方は、ぜひみてみてください。
外部リンク:経済産業省「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました
ふむ。それはいいことを聞いた。
おれも、こどもが勝手にやったことにして取り消してもらおうかな・・・
そういうのは、もちろんダメです。
③成年年齢引き下げに向けた啓発活動が活発化
これも、子どもの話。
実は、この2022年4月1日で満年齢18歳以上の人(もちろん19歳の人も含みます)は、成人になるのです。
えー、知らなかった!
じゃあ、18歳でも、お酒を飲んだり、たばこも吸えるようになるの?
いいえ、それはできません。
競馬とかの賭博行為公営競技への投票についても、いままでと同じ、20歳ですね。
では、なにが変わるかというと、一番大きいのは、まさに、さきほど話をした「未成年者取消」ができなくなる、ということですね。
「未成年者取消」は、未成年は、判断能力が不足しているので、自分だけの判断で完全に有効な法律行為(契約とかですね)ができないから、「あとで取り消せる」という権利なのです。
民法をみてみましょう。
民法5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
ということで、18歳で成年、ということになると、18歳以上は、もう十分判断能力がある、ということになり、この未成年者取消しが使えなくなってしまいます。これは、けっこう重大なできごとです。
ふうん。
そういや「啓発活動が活発化」と書いてあるけど、そんなに活発に活動がされてるのかなあ?
みんな、あんまり知らないんじゃない?
わたしも、それを懸念しています。たとえば、こんなケース。
内部リンク:きょうの消費者ニュース 大学生は「夢」と情報マルチに気をつけて
いまや、多くの大学生や若年者が情報商材やマルチ商法のターゲットになっているということは、この記事でも紹介しました。
業者は、虎視眈々とこの成年年齢引き下げを格好のチャンスとしてとらえていることは間違いないでしょう。
いままでは「未成年者だから、取り消します」のひとことで取り消せていた契約が、かんたんに取り消せなくなるのですから。
④やけどや誤飲、窒息死亡事故も 繰り返される子どもの事故
さて、またもや、子どものことです。
当サイトでも、安全の問題は、キックスクーターの事故や、ジェットコースターの事故などをとりあげました。
子どもの事故の話は、ほんとうに聞くのも、調べるのも辛いですね。
内部リンク:きょうの消費者ニュース カテゴリー: 安全の問題
また、いわゆる「キッズライン事件」の際にも「セーフ・キッズ・ジャパン」の活動を少しだけ紹介しました。
そうそう、有効な傷害予防と無効な傷害予防をまずは区別して、有効なものをやっていこうという話だったな。
内部リンク:きょうの消費者ニュース キッズライン事件をどう考えるか〜デジタル・プラットフォームと消費者保護〜
消費者庁は、子どもを事故から守るハンドブックを公開しています。家庭でできることがまとめられており、これも参考になりますね。
外部リンク:消費者庁 子どもの事故防止ハンドブックについて
ただし、「なんとか家庭で事故防止せよ」で終わってはならないと思います。
事故が起きたときに、親を責めるのではなく、社会全体で、子供の事故をいかにして防ぐか、ということが問われているのではないか、と思います。
⑤高齢者の消費者トラブル 自宅売却や予期せぬ“サブスク”の請求も
高齢者も、子ども、若年者と同じで、ずっと古くから消費者被害のターゲットであり続けていますね。
高齢者といっても、最近は、インターネットとかもあるから、アクティブに活動されている人は多いよね。
そのとおりで、とくに、インターネットを通じた通信販売のトラブル、とくに健康食品の定期購入(サブスク)被害の相談などは、高齢者の割合が多いです。
外部リンク:国民生活センター「2020年度にみる60歳以上の消費者トラブル-コロナ禍で、通信販売の相談件数は過去最高に-」
定期購入については、また⑦特商法改正のところで議論しますので、そちらをご覧ください。
ちょっと長くなりましたので、①〜⑤までということで。
⑥〜⑩は、また、次回に。
本年も、どうぞよろしくお願いいたします。